2015年頃から歌舞伎町のぼったくり店が摘発されたニュースを見る機会が増えました。しかし実際はまだまだぼったくりの相談は多いようです。
失敗しないためにも良いキャバクラと悪いキャバクラの特徴と見抜き方をまとめました。歌舞伎町以外の全国のぼったくりキャバクラにも通用しますのでぜひ参考にしてください。
- ぼったくりとは
- お店のホームページが無い
- 強引な客引き
- 風営法第22条
- 提示料金が最初から異常に安い。
- スタッフが明らかに普通の人じゃない
- 風俗営業法2号許可のシールがない
- 男性スタッフがドリンク交渉にくる
- マイナスの時間がやたらと長い
- クレジットカード支払いに手数料が発生
- まとめ
ぼったくりとは
ボッタクリ(ぼったくり)とは、店側の客への不正行為で、商品やサービス・相場を大幅に上回る価格で提供し、客を欺くことを指します。
知らないうちに高額なボトルが入っていたり、延長確認を遅らせたり強制延長などの行為をします。最近ではキャバクラ以外にも居酒屋やガールズバーでのぼったくり被害が増えています。「ぼられる(ぼる)」と表現することもあります。
お店のホームページが無い
キャバクラ専門のポータルサイトは月額1万円くらいからあります。経済的に掲載できない理由はありませんし、店舗の経営上、集客は必要です。
掲載しないのではなく、掲載できない理由があるかもしれません。入店する前に一度ネットでお店の評判を調べてみましょう。何も情報がない場合は要注意です。
強引な客引き
強引な客引きをしている。そもそも「客引き」は違法です。ぼったくり被害に遭うケースのほとんどが客引きについて行って入店するパータンです。安易に呼び込みをしているキャッチについていくのは厳禁です。
そうでなくても客引きに頼るお店はクオリティが高くありません。中にはタバコを吸いながら声をかけてくるキャッチや言葉遣いが悪いキャッチがいますが、明らかに店舗の質が低いと判断できます。
2013年9月に新宿区は「客引き行為禁止条例」を施行しましたが、これには罰則がないために、客引き撲滅にほとんど効果がありませんでした。しかしこの条例が改定され、2016年6月1日から新たな罰則規定が施行されることになりました。
違反店は公表され、客引きの氏名・住所(法人名や所在地、代表者の氏名)だけではなく、違反店舗の名称や店舗の所在地、そして違反行為の内容が明かされることになりました。
風営法第22条
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。(1)当該営業に関し客引きをすること。(2)当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
提示料金が最初から異常に安い。
地域にもよりますが、歌舞伎町や六本木で1セット5000円、東京その他の地域で1セット3000円を下回る金額を最初から提示してくるお店は要注意。
高額ワインやテーブルチャージや席料7万円など店舗内で顧客単価を上げにかかってきます。
スタッフが明らかに普通の人じゃない
人を見た目だけで判断してはいけませんが、しっかりしたお店は男性スタッフの身なりや態度についても教育しています。
高級店では茶髪や長髪、ピアスを禁止しているところもあります。トラブルになるケースはスタッフが外人という場合も多いです。
風俗営業法2号許可のシールがない
もし悪質店と気付かずに入店してしまった場合はシールを確認しましょう。きちんと所轄の警察署に風俗営業の届け出をしているお店は必ず入口に貼ってあります。
無いお店は無許可営業の可能性があります。所属する区は飲食店に「客引き行為等を利用した営業をしない旨の表明・確約書」を提出している店舗は「客引きしない宣言店ステッカー」を貼っています。
男性スタッフがドリンク交渉にくる
気に入った女の子が着けば、「1杯飲んでもいいよ」と言ってあげたくもなるものですが、ぼったくり店舗は男性スタッフがドリンク交渉にきます。しかも入店直後に交渉に来る上に、ドリンク一杯3000~4000円のお店もあります。
マイナスの時間がやたらと長い
女の子がついていない状態をマイナスと言います。キャバクラはマンツーマン接客が基本です。1人当たりの料金は、1人女の子が着くことに対して支払っています。
安く客引きをしているお店に多いのですが、ぼったくり店は10分以上マイナスにした挙句、そのまま延長交渉にくる事もあります。
クレジットカード支払いに手数料が発生
クレジットカードで支払いをすると、10%とか手数料を取るお店がありますが、カード会社との加盟店規約では手数料を取ってはいけない事になっています。ぼったくり店で20%も請求してきたという話もありました。この行為は法律違反ではなく、カード会社との契約違反になります。
風俗店や飲食店は審査が厳しく、審査に落ちたお店が、審査に通った加盟店から名義を借りて端末を置いています。名義借用料金を払って端末を置いているので、その料金にあてるため手数料をとる店舗があります。カード会社も対応しきれていないのが実情なので、「カードを使わない」くらいしか対策ができません。
まとめ
最近では新宿歌舞伎町の無料案内所での「ぼったくり」が被害拡大しているそうです。「無料相談所が紹介しているキャバクラなら安全だろ」と思っていたら、ぼったくり店が無料案内所を始めるという新たな手口も確認されているそうです。
ぼったくり店にお金を払ったり、泣き寝入りをしたりすると、いつまでもぼったくり店は無くなりません。ぼったくり店撲滅のためにも、一番大事なのはキャッチについていかないことです。